のびのび子育てサポート事業

Q&A (活動中の事故・トラブル等)

Q1.相互援助活動中に事故やトラブルが起こった場合、その責任はどうなりますか。

A1.会員間で行う相互援助活動は、提供会員と依頼会員との契約(準委任契約)(注)に基づくものであり、相互援助活動中に生じた事故やトラブルは、当事者である会員相互間において解決することになります。事務局は直接事故やトラブルの責任を負う立場にはありませんが、会員が行う相互援助活動中の子どもや提供会員の事故に備えて、(財)女性労働協会が取りまとめを行う補償保険に一括して加入しています。万一事故があった場合には保険の適用範囲内で補償が行われます。事故やトラブルの法律上の責任の有無は最終的には裁判で争われることになります。

(注)準委任契約とは、当事者の一方が、法律行為でない事務の処理を相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のことをいいます。民法の委任に関する規定が準用されます。名古屋のびのび子育てサポート事業でいえば、依頼会員が、子どもの送迎や預かりなどの援助活動を提供会員に依頼し、提供会員がこれを承諾した場合には、依頼会員と提供会員は準委任契約関係にあるということになります。


Q2.名古屋のびのび子育てサポート事務局と会員との関係はどのようなものになりますか。

A2.名古屋のびのび子育てサポート事務局は、相互援助活動を行う会員組織を構成し運営しています。事務局の主な役割は、会員間で行う相互援助活動の調整を行うことであり、事務局と会員との間に雇用関係はありません。また、事務局は依頼会員と提供会員の間に入って調整を行いますが、依頼会員が提供会員に援助活動をしてもらうか否か、その援助活動の内容については、依頼・提供双方の会員の自由意思に基づくものであり、最終的に決まった援助活動の内容は会員同士の契約(準委任契約)ということになります。


Q3.のびのび子育てサポート事業とベビーシッターサービスは何がちがいますか?

A3.ベビーシッターサービスは、保護者がベビーシッター派遣会社と契約し、派遣されるベビーシッターと雇用関係を結んで子どもを保育してもらいますが、のびのび子育てサポート事業は、依頼会員(保護者)に代わって提供会員が保育をするものです。従って、依頼会員が提供会員に援助活動をしてもらうか否か、実際の活動内容は、お互いの話し合いで決まる、会員同士の契約に基づくものとなります。もし、活動にあたって不安な点がありましたら遠慮なく各支部のアドバイザーにご相談ください。


Q4.援助活動をお願いしたいのですが、必ず引き受けてもらえますか?

A4.一時的ではなく毎日の依頼である、活動時間が長時間に及ぶ、早朝や夜間の時間帯の依頼である、自家用車を使用して送迎を行う、等といった依頼内容の場合、引き受けられる提供会員が限られてきます。そのため、依頼内容や提供会員の状況によっては、引き受けてもらえる提供会員がどうしても見つからず、援助活動の依頼をお引き受けできない場合もありますので、ご理解いただきますようお願いします。


Q5.急な依頼でも受け付けてもらえますか。

A5.提供会員への連絡、事前打ち合わせの調整などに時間がかかるため、できるだけ余裕を持って申し込んでください。同じ提供会員への2回目以降の依頼は、事前打ち合わせを電話で行うこともできますので、短期間での調整が可能になります。急に依頼が必要になるときに備えて、早めに事前打ち合わせをされることをおすすめします。


Q6.提供会員の指名はできますか。

A6.希望する提供会員に最初に連絡をとり確認しますが、その提供会員の都合が悪い場合は、他の人となります。


Q7.提供会員が急にキャンセルした場合はどうなりますか?

A7.提供会員の中には、育児中や介護中の方もいらっしゃいます。やむを得ない事情で活動を突然キャンセルされる場合もありますのでご理解ください。提供会員の方も、各自の状況を依頼会員に事前に話しておき、理解を得るように心がけてください。


Q8.事前打ち合わせは、どこで行うのですか。

A8.>実際に活動を行う場所で打ち合わせてください。(提供会員宅で預かる場合は提供会員宅です。)保育所等の送迎のみの場合は、どこで打ち合わせるか会員同士で決めてください。事前打ち合わせの際、提供会員が交通費を使った場合は、依頼会員が支払ってください。


Q9.病気中の子どもを預けることはできますか。

A9.子どもの病気は、容体の変化が激しいので、預けることはできません。病気が回復して、医療機関による治療の必要はなくなったが、安静のため保育所等を休ませたいという場合は(病気回復期)、預けることができます。ただし、その場合は、事前に回復期であるという医師の診断が必要です。


Q10.提供会員はどの程度拘束されるのですか。

A10.入会申込書に活動できる時間を記入してもらい、それを参考に援助活動の依頼をします。もちろん、依頼日に都合が悪ければ、断っていただいて結構です。逆に、依頼会員の状況次第では、全く依頼がない場合も想定されますので、あらかじめご了承ください。

会員の心得

共通事項

  • 本会の趣旨と決まりを守りましょう。
  • お互いのプライバシーを守りましょう。(退会後も同様です。)
  • 支部への連絡なしに、会員同士で援助活動を行わないでください。
  • 援助活動は会員同士の話し合いにより決定し、相互の責任と信頼関係をもとに行うものです。事故やトラブルのないよう、事前打ち合わせはお互い十分行ってください。
  • 約束した時間は必ず守りましょう。(開始・終了時間)
  • 会員相互の贈り物は、トラブルの原因になりますので行わないでください。

依頼会員向け

  • 援助活動が決まったら必ず支部へ連絡してください。事務局に連絡がない活動については保険が適用されません。気をつけましょう。
  • 病後のお子さんを預ける場合は、事前に医師の診断を受け、回復期であることを確認してください。
  • 依頼した援助活動以外の仕事は頼まないでください。
  • 保育所、幼稚園等への送迎をする場合は、事前に保育所、幼稚園等に連絡してください。

提供会員向け

  • 提供会員の体調が援助活動に支障をきたす様な状態にある場合は、活動を行わないようにしてください。
  • 援助活動中は、会員証を必ず携帯してください。
  • 援助活動中に事故が発生したときは、保険の手続きを行う必要がありますので、速やかに事務局に連絡してください。
  • 援助活動後は必ず「援助活動報告書」を作成してください。報告書は月末締めで、翌月5日までに担当の支部へ提出してください。