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名古屋市児童を虐待から守る条例
名古屋市児童を虐待から守る条例を制定しました(平成25年4月1日施行)
条例のあらまし
この条例は、児童を虐待から守ることについて、基本理念を定め、市、市民、保護者、関係機関等の責務を明らかにするとともに、虐待の予防、情報の共有や提供、通告に係る児童の安全の確認や虐待を受けた児童等に対する支援などに関して必要な事項を定め、児童の心身の健やかな成長や発達に寄与することを目的としています。
児童虐待とは
- 身体的虐待〔子どもの身体を傷つけること〕
- 殴る、蹴る、首をしめる、投げ落とす、溺れさせる、物を投げつける、熱湯をかける、冬に戸外へ閉め出す、縄などにより拘束する、部屋に閉じ込める など
- ネグレクト〔子どもの養育を十分に行わないこと〕
- 十分な食事を与えない、衣服を替えさせない、入浴させない、不衛生な環境で生活させる
- 長時間子どもだけで放置する、子どもが望むのに保育所・幼稚園・学校に通わせない
- 発病・負傷しても病院へ連れて行かない、子どもに対する同居人の身体的虐待、性的虐待または心理的虐待を放置する など
- 心理的虐待〔言葉で攻撃することや拒否すること〕
- 言葉で脅迫する、無視する、子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、拒否的な態度をとる、他のきょうだいと比べ著しく差別的な取扱いをする、子どもの目の前で配偶者に対して暴力を振るう など
- 性的虐待〔子どもにわいせつな行為をすること〕
- 子どもへの性的行為、性的ないたずら、性的な暴行、性的行為を見せる、ポルノグラフテを見せる、児童ポルノの被写体にする など
条例では次のようなことを定めています。
- 第4条 市の責務
- 虐待を受けた児童の安全の確保を最優先とすること。
- 児童を虐待から守るために必要な施策をとること。
- 児童の人権、虐待の予防のための子育て支援施策、虐待の通告義務などについて広報・啓発活動を行うこと。
- 児童が自ら心身の安全を確保できるよう、関係機関と連携し、児童に対して情報の提供や必要な事業を行うこと。
- 警察、関係機関等、地域社会による虐待の予防のための取り組みに対する積極的な支援に努めること。
- 第5条 市民の責務
- 児童を虐待から守るために市が実施する施策その他の取組に積極的に協力すること。
- 虐待のないまちづくりの推進に積極的な役割を果たすよう努めること。
- 第6条 保護者の責務
- 虐待が決して正当化されることではないことを認識し、児童のしつけに際して、人権に配慮し、児童の心身の健やかな成長及び発達を図るよう努めること。
- 第7条 関係機関等の責務
- 市が実施する虐待の予防のための施策に協力するとともに、専門的知識・経験を生かした虐待の早期発見のための取組を行うよう努めること。
- 第8条 虐待の予防
- 市は、虐待を予防するため、市民及び関係機関等と連携して子育てに関する支援を充実させるよう努めること。
- 第10条 地域の相談支援の拠点
- 市は、虐待の予防や早期発見等を図るため、地域の相談支援拠点を市が指定できること。
- 第11条 情報の共有
- 市は、児童相談所と福祉事務所との情報共有に必要な措置を講ずるとともに、関係機関との適切な情報共有に努めること。
- 第13条 児童の安全確認等
- 虐待通告に係る児童の安全確認において、保護者や同居人は協力するとともに、近隣住民、住宅の管理者、その他関係機関においては協力の求めに応じるよう努めること。
- 第20条 児童虐待防止推進月間
- 市民に虐待防止等への理解と協力を求めるため、毎年5月と11月を児童虐待防止推進月間とする。
条例の全文については次をご覧ください。
名古屋市における児童虐待に関する通告先
虐待かどうかわからなくても、少しでも疑いがあると思われたら、通告(連絡)してください。
連絡は匿名で行うことも可能です。通告者や通告内容に関する秘密は守られます。
【相談・通告先】
- 中央児童相談所(千種・東・北・中・昭和・守山・名東区にお住まいの方)
- 電話番号 052-757-6111(代表)
- 西部児童相談所(西・中村・熱田・中川・港区にお住まいの方)
- 電話番号 052-365-3231
- 東部児童相談所(瑞穂・南・緑・天白区にお住まいの方)
- 電話番号 052-899-4630
- 児童相談所虐待対応ダイヤル電話番号 189
- お住まいの地域を担当する児童相談所に電話がつながります(一部のIP電話からはつながりません。)。
- 区役所民生子ども課民生子ども係
支所区民福祉課保護・子ども係 - 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 8:45から17:15
区役所・支所名 | 電話番号 |
---|---|
千種区役所 | 052-753-1873 |
東区役所 | 052-934-1192 |
北区役所 | 052-917-6514 |
楠支所 | 052-901-2264 |
西区役所 | 052-523-4567 |
山田支所 | 052-501-4971 |
中村区役所 | 052-453-5412 |
中区役所 | 052-265-2332 |
昭和区役所 | 052-735-3901 |
瑞穂区役所 | 052-852-9392 |
熱田区役所 | 052-683-9903 |
中川区役所 | 052-363-4413 |
富田支所 | 052-301-8361 |
港区役所 | 052-654-9713 |
南陽支所 | 052-301-8342 |
南区役所 | 052-823-9372 |
守山区役所 | 052-796-4592 |
志段味支所 | 052-736-2187 |
緑区役所 | 052-625-3961 |
徳重支所 | 052-875-2213 |
名東区役所 | 052-778-3044 |
天白区役所 | 052-807-3891 |
【通告後の対応】
通告先の児童相談所、各区役所や支所では次のような対応を行います。
- 場所の把握
- 子どもの安全確認
- 「支援」や「保護」などの必要性を判断
問い合わせ先
- 名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課
- 郵便番号460-8508
- 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
- 電話番号 052-972-3979
- ファックス番号 052-972-4419