のびのび子育てサポート事業
Q&A (活動中の事故・トラブル等)
Q1.相互援助活動中に事故やトラブルが起こった場合、その責任はどうなりますか。
A1.会員間で行う相互援助活動は、提供会員と依頼会員との契約(準委任契約)(注)に基づくものであり、相互援助活動中に生じた事故やトラブルは、当事者である会員相互間において解決することになります。事務局は直接事故やトラブルの責任を負う立場にはありませんが、会員が行う相互援助活動中の子どもや提供会員の事故に備えて、(財)女性労働協会が取りまとめを行う補償保険に一括して加入しています。万一事故があった場合には保険の適用範囲内で補償が行われます。事故やトラブルの法律上の責任の有無は最終的には裁判で争われることになります。
(注)準委任契約とは、当事者の一方が、法律行為でない事務の処理を相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のことをいいます。民法の委任に関する規定が準用されます。名古屋のびのび子育てサポート事業においては、依頼会員が、子どもの送迎や預かりなどの援助活動を提供会員に依頼し、提供会員がこれを承諾した場合に、依頼会員と提供会員は準委任契約関係にあるということになります。
Q2.名古屋のびのび子育てサポート事務局と会員との関係はどのようなものになりますか。
A2.名古屋のびのび子育てサポート事務局は、相互援助活動を行う会員組織を構成し運営しています。事務局の主な役割は、会員間で行う相互援助活動の調整を行うことであり、事務局と会員との間に雇用関係はありません。また、事務局は依頼会員と提供会員の間に入って調整を行いますが、依頼会員が提供会員に援助活動をしてもらうか否か、その援助活動の内容については、依頼・提供双方の会員の自由意思に基づくものであり、最終的に決まった援助活動の内容は会員同士の契約(準委任契約)ということになります。
Q3.名古屋のびのび子育てサポート事業とベビーシッターサービスは何が違いますか。
A3.ベビーシッターサービスは、保護者がベビーシッター派遣会社と契約し、派遣されるベビーシッターと雇用関係を結んで子どもを保育してもらいますが、名古屋のびのび子育てサポート事業は、依頼会員(保護者)に代わって提供会員が保育をするものです。従って、依頼会員が提供会員に援助活動をしてもらうか否か、実際の活動内容は、お互いの話し合いで決まる、会員同士の契約に基づくものとなります。もし、活動にあたって不安な点がありましたら遠慮なく各支部のアドバイザーにご相談ください。
Q4.援助活動をお願いしたいのですが、必ず引き受けてもらえますか?
A4.一時的ではなく毎日の依頼である、活動時間が長時間に及ぶ、早朝や夜間の時間帯の依頼である、自家用車を使用して送迎を行う、等といった依頼内容の場合、引き受けられる提供会員が限られてきます。そのため、依頼内容や提供会員の状況によっては、引き受けてもらえる提供会員がどうしても見つからず、援助活動の依頼をお引き受けできない場合もありますので、ご理解いただきますようお願いします。
Q5.急な依頼でも受け付けてもらえますか。
A5.提供会員への連絡、事前打合せの調整などに時間がかかるため、できるだけ余裕を持って申し込んでください。同じ提供会員への2回目以降の依頼は、事前打合せを電話で行うこともできますので、短期間での調整が可能になります。急に依頼が必要になるときに備えて、早めに事前打合せをされることをおすすめします。
Q6.提供会員の指名はできますか。
A6.希望する提供会員に最初に連絡をとり確認しますが、その提供会員の都合が悪い場合は、他の人を紹介することになります。
Q7.提供会員が急にキャンセルした場合はどうなりますか?
A7.提供会員の中には、育児中や介護中の方もいらっしゃいます。やむを得ない事情で活動を突然キャンセルされる場合もありますのでご理解ください。提供会員の方も、各自の状況を依頼会員に事前に話しておき、理解を得るように心がけてください。
Q8.事前打合せは、どこで行うのですか。
A8.実際に活動を行う場所で打ち合わせてください。(提供会員宅で預かる場合は提供会員宅です。)保育所等の送迎のみの場合は、どこで打ち合わせるか会員同士で決めてください。事前打合せの際、提供会員が交通費を使った場合は、依頼会員が支払ってください。
Q9.病気中の子どもを預けることはできますか。
A9.子どもの病気は、容体の変化が激しいので、預けることはできません。病気が回復して、医療機関による治療の必要はなくなったが、安静のため保育所等を休ませたいという場合(病気回復期)は、預けることができます。ただし、その場合は、事前に回復期であるという医師の診断が必要です。
Q10.提供会員になると、どの程度拘束されるのですか。
A10.入会申込書に活動できる時間を記入してもらい、それを参考に援助活動を依頼します。もちろん、依頼日に都合が悪ければ、断っていただいて結構です。逆に、依頼会員の状況次第では、全く依頼がない場合も想定されますので、あらかじめご了承ください。
会員の心得
共通事項
- 本会の趣旨を理解し、決まりを守りましょう。
- 援助活動は、会員相互の責任と信頼関係をもとに話し合いにより決定して行うものです。そのためにも、事前打合せでは、事故やトラブルのないようお互い十分に話し合い、依頼会員と提供会員の信頼関係を築いていきましょう。
- 支部への事前連絡をしないまま、会員同士で援助活動を行わないでください。連絡がない活動については、本事業の対象とはなりません。
- 緊急時(体調不良、災害発生等)にすぐに対応できるように、事前打合せの際に連絡方法や対応等について決めておきましょう。
- 約束した時間は必ず守りましょう。(開始・終了時間)
- お互いのプライバシーを守りましょう。(退会後も同様です。)
- 会員同士の贈り物は、トラブルの原因となりますので行わないでください。
- 報酬については、依頼会員も提供会員も、かかった実費も含めて正しく理解しましょう。支払いの際には、援助活動報告書兼領収書の実施内容等をお互いに確認したうえで、直接報酬の受け渡しをしてください。
- 定期的に、のびのび子育てサポート事業についてのお知らせや活動状況などを会報誌にして皆さんへお配りします。大事なお知らせをする場合もありますので、必ずお読みください。
依頼会員が援助活動を依頼するにあたって
- 提供会員は「有償のボランティア」の方です。お仕事をお持ちの方、育児中や介護中の方もいらっしゃいます。それぞれのご都合がある中で、子育て世帯を支援したいという思いでボランティアとして活動されております。援助活動ができる時間や曜日は一人一人異なりますし、また、都合が合わない場合はお断りさせていただくこともあります。提供会員の置かれている状況を理解したうえで依頼の申し込みをするようにしましょう。
- 事前打合せは、依頼内容やお子さんについて等、提供会員との共通理解を深める機会です。依頼したいこと、知っておいて欲しいこと、注意して欲しいこと、分からないこと等、十分に話し合い、安心して依頼ができるようにしましょう。
- 事業の対象とならない活動についてはお引き受けすることができません。(家事の援助、依頼に含まれないお子さんの対応等。)保険の適用も対象外となりますので、困難な依頼はしないようにしましょう。
- 病後の子どもを預ける場合は、事前に医師の診断を受け、病気回復期であることを確認してください。
- 援助活動中に、お子さんや提供会員の体調不良等で急遽活動を中断せざるを得ない場合もありますので、ご理解ください。
提供会員が援助活動を提供するにあたって
- 子育ての方針については、それぞれの家庭ごとに違いがあります。また、時代の変化とともに育児の常識も変化してきており、以前は推奨されていたことが今では推奨されないこともあります。依頼会員とよく話し合い、依頼内容を十分把握したうえで、依頼会員の立場に立って援助するようにしましょう。
- 子育て中の皆さんは、それぞれに不安や悩みを持ちながらも一生懸命子育てをしています。身近に相談できる人がいないために、子育てに戸惑いや悩みを抱えている人も増えています。中には「まだ○○できないの?」などの何気ない言葉で傷つく人もいます。このような子育て中の皆さんが置かれている状況を理解したうえで、丁寧に依頼会員と関わりながら信頼を深めていきましょう。
- 援助活動中は、会員証を必ず携帯してください。
- ペットを飼育している場合は、依頼会員との事前打合せの時に必ず伝えてください。お子さんの中には、動物アレルギーがある子もいますし、犬や猫、小鳥、昆虫等を見ると、触ろうとしたり近づこうとしたりする子もいます。また、生き物の持っている菌に感染する場合もあります。預かり活動中のペットとの関わり方について話し合ったうえで、子どもが嚙まれたりひっかかれたりしないように注意し、必要に応じてペットのいる部屋に子どもが近づかない等の対策をしましょう。
- 体調が援助活動に支障をきたすような状態にある場合は、活動を行わないようにしてください。安心・安全な援助活動を行うためには、提供会員自身の健康にも注意する必要があります。年に1回は、健康診断を受けるようにしましょう。